京都府公衆浴場設備改善事業補助金について
1.趣旨
一般公衆浴場(銭湯)の経営を支援するため、設備改善及びバリアフリー化に係る経費に対する補助を実施します。
事業概要はこちらをご覧ください。→公衆浴場設備改善事業補助金概要(PDF:170KB)
4月4日(金曜日)に説明会を実施しました。
<令和7年度京都府公衆浴場設備改善事業補助金説明会>
日時:令和7年4月4日(金曜日)午前10時から
会場:京都府庁3号館地下1階第7会議室(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
資料はこちら→令和7年度京都府公衆浴場設備改善事業補助金説明会資料(PDF:240KB)
2.令和7年度の申請受付について
【受付開始日】
令和7年4月15日(火曜日)から
(予算上限に達した場合、受付を終了します。)
【申請方法】
電子メールを基本としますが、電子メールの使用ができないなどやむを得ない事情がある場合は、FAX、郵送等による申請も認めます。詳細は「4.申請方法」をご確認ください。
3.補助対象等
補助対象者 |
補助対象工事 |
補助率 |
補助上限額 |
京都府内で公衆浴場業の営業許可を受け、物価統制令により、公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受ける一般公衆浴場(銭湯)を営む者
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1.浴場業用設備改善事業
設備の修繕、更新等で、1件100万円以上の工事(建物本体、屋根、外壁等の工事を除く。)
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対象経費の15%
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1件当たり150万円
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2.浴場業用設備バリアフリー化事業
浴場施設のバリアフリー化で、1件20万円以上100万円以下の工事
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対象経費の50% |
1件当たり50万円 |
4.申請方法
(1)に記載の申請書類を作成の上、(2)のいずれかの送付先に提出してください。
申請書を提出されても、必ずしも採択されるわけではありません!
事業採択については、「5.事業の採択について」をご確認ください。
(1)申請書類
様式(すべての様式で押印の省略が可能です。)
記入例はこちらを参照してください。→様式の記入例(PDF:227KB)
添付書類
- 工事概要書(仕様書及び図面)
- 修理を必要とする箇所の写真(全体写真+故障の状況が容易に判別できるもの)
- 積算見積書
- 公衆浴場営業許可書の写し(申請者は浴場業の営業者である必要があります。)
- 補助金振込口座情報(通帳の写しなどで、口座名義人、金融機関名、支店名、預金種別(普通預金(総合含む)・当座預金のみ)、口座番号がわかるもの)(申請者が口座名義人である必要があります。)
(2)送付先
電子メール申請の場合
京都府文化生活部生活衛生課アドレス
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
- 件名は、「公衆浴場設備改善事業補助金(浴場名)」としてください。
- 生活衛生課でメールを受信したら、受け取ったことをメールで返信します(この時点で申請が採択されたわけではありません!)。送信日の午後6時まで(午後5時以降に送信したものは翌日午前9時まで)に返信がなければ、生活衛生課まで電話で問い合わせてください(075-414-4757)。
FAX申請の場合
075-414-4780
- 送信後、生活衛生課まで電話連絡をお願いします(075-414-4757)。
郵送申請の場合
〒602-8570(府庁専用郵便番号のため住所不要)
京都府文化生活部生活衛生課宛て
- 封筒は申請者において御準備いただきます。また、郵送料は申請者負担となります。
- 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により提出してください。
- 提出された書類は返却しません。後日問い合わせる場合がありますので、必ずコピーを保存してください。
5.事業の採択について
- 申請書の到着日が早いものを優先して受け付けます。申請書が府に到着した日が同一のものは全て同時に到着したものとします(午前0時にメール受信した申請も夕方5時に郵送で到着した申請も同時に到着したものとして扱います)。
- 同一日に府に到着した申請額の合計が予算を超えた場合は、府で選考の上、採択するものを決定します。選考する際には、工事の緊急性、過去の申請実績、工事にかかる額、書類に不備がないか等を総合的に判断します。
- 採択されることが決定したものは、申請者あて採択された旨の連絡を行った後、下記「6.交付決定後の流れ」に沿って手続きを進めることとなります。
- 採択されなかったものは、申請者あて採択されなかった旨の連絡を行います。
6.交付決定後の流れ
- 採択連絡後、必要に応じて申請書類の修正をお願いすることがあります。修正箇所と期日をお知らせしますので、期日までに修正の上、提出をお願いします。
- 修正が全て完了したら、交付決定を行い、交付決定通知書と実績報告書類をお送りします。工事は交付決定日以後に着手してください(事前着手届を提出された場合は、事前着手届に記載の着手予定日(申請日以後の日に限ります。)から着手できます。)
- 工事実施中に工事内容や金額に変更がある場合は、変更交付申請が必要になります。生活衛生課まで電話(075-414-4757)又はメール(seikatsu@pref.kyoto.lg.jp)でご連絡ください。
- 事業が完了(工事が完了し、かつ、試運転や施工業者への支払いも完了)したあと10日以内に、交付決定時にお送りした実績報告書類を提出してください。
- 実績報告書を受け付けたら現地を調査しますので、立ち合いをお願いします。府職員が訪問し、現物確認の上写真により記録を取ります。また、故障の際の状況や工事の状況について聞き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
- 現地調査の結果問題がなければ、額の確定通知と請求書の様式を送付します。請求書の様式に必要事項を記入し、生活衛生課まで提出してください。
- 請求書を受け付けたら、約2週間ほどで指定口座に補助金を振り込みます。
- この補助事業で取得した財産は、耐用年数を経過するまでは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできません。違反した場合は補助金を返還していただきます。
7.参考資料
8.お問い合わせ先
京都府文化生活部生活衛生課(生活営業係)
電話:075-414-4757
(受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く。))
お問い合わせ
文化生活部生活衛生課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4757
ファックス:075-414-4780
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp