更新日:2025年5月1日
創業支援融資
令和5年4月1日より、スタートアップ創出促進保証制度(※)の要件を満たす方を新たに融資対象に追加するとともに、融資対象者を以下のとおり整理しました。
(※令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設されたもの)
1.創業支援1号
・融資対象要件:従来の融資対象者の要件に該当する者
・対応する保証:創業関連保証等
2.創業支援2号
・融資対象要件:スタートアップ創出促進保証制度の要件を満たす者
・対応する保証:スタートアップ創出促進保証
融資対象者
県内に住所又は居所を有する創業者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの
創業支援1号
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
創業支援2号
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(2)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
融資条件
融資限度額
(※1) |
設備資金:3,500万円
運転資金:3,500万円
設備・運転併用:3,500万円 |
融資期間 |
設備資金:10年以内
(うち据置期間2年以内)
運転資金:7年以内
(うち据置期間1年以内)
設備・運転併用:7年以内
(うち据置期間1年以内)
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融資利率 |
年1.3%~1.6% |
信用保証料 |
原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)(※2)
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申込窓口 |
商工会議所
商工会
中小企業団体中央会 |
※1 創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は、両制度の合算で3,500万円
※2 2026年3月31日まで、表示の保証料率から0.3%引下げ。(一部の場合を除く。)
※2 引下げ後の保証料から5割(上限0.3%)を県が補助します。
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申込みの流れ
- 融資申込者は、茨城県創業支援融資認定申請書(様式第1号の1)(ワード:87KB)または茨城県創業支援融資認定申請書(様式第1号の2)(ワード:83KB)に必要な添付書類を添えて、融資申込者の事業所の所在地を管轄する商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会(以下「商工会等」という。)に提出します。(①認定申請)
- 商工会等は、茨城県創業支援融資の申請について(様式第2号)(ワード:32KB)に1の申請書および添付書類の写しを添えて、保証協会および金融機関に送付します。(②申請内容通知※)
- 保証協会は、2の書類の送付を受けたときは金融機関と協議をします。(③協議※)
- 保証協会は、3で行われた協議の結果を保証協会所定の様式により商工会等に通知します。(④保証内諾※)
- 商工会等は、融資条件等に該当すると認めたときは、融資申込者に茨城県創業支援融資認定書(様式第3号)(ワード:40KB)を交付します。(⑤認定)
- 融資申込者は、認定書の交付を受けたときは、当該認定書に商工会等に提出した申請書及び添付書類の写しを添えて、金融機関に対して融資を申し込みます。(⑥融資申込)
- 金融機関は、融資の申込みを受けた場合は、保証協会に対して、保証を依頼します。(⑦保証依頼)
- 保証協会は、保証を行うことが適当であると認めたときは、保証の承諾をします。(⑧保証承諾)
- 金融機関は、審査を行い、融資を行うことが適当であると認めたときは、融資申込者と金銭消費貸借契約を締結し、融資を行います。(⑨融資実行)
※融資申込者が創業後1年以上の場合は、2~4の手続は不要です。
融資に当たっては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があり、商工会等の認定を受けてもご希望に添えない場合があります。
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取扱金融機関
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このページに関するお問い合わせ
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