(開?事項の経過)再発防?策に関するお知らせ(舶?エンジン事業以外の事業について)

2025/04/30  カナデビア 株式会社 

2025 年 4 月 30 日

カナデビア株式会社

(開示事項の経過)再発防⽌策に関するお知らせ(舶用エンジン事業以外の事業について)

カナデビア株式会社(以下、「当社」)は、2024年7月5日付「当社グループにおける舶用エンジン事業に関する不適切行為について」にて公表した不適切行為に関し、同年7月17日付で当社グループから独立した外部有識者で構成される特別調査委員会を設置し、同委員会による舶用エンジン事業及び舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切行為についての調査を行ってまいりました。

本日、特別調査委員会より、舶用エンジン事業以外の事業に関する調査結果及び再発防⽌策の提言等(以下、「調査結果等」)を受領するとともに、下記の再発防⽌策を策定いたしましたのでご報告いたします。

なお、調査結果等の内容は、本日付「(開示事項の経過)当社グループにおける舶用エンジン事業以外の事業に関する不適切行為について」にて公表しておりますので、そちらをご参照ください。

当社グループといたしましては、今回の調査結果を厳粛に受け⽌め、下記の再発防⽌策に取り組むとともに、特別調査委員会の提言をもとにさらなる実効性の高い再発防⽌策に取り組むことで、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めてまいります。



1.向島工場における不適切行為に関する再発防⽌策

(1)資格確認の徹底と記録
・溶接作業の委託先である協力会社との請負契約において、協力会社に対し、溶接作業に必要な JIS 資格を有している者しか溶接作業に従事させてはならないことを義務付けます。

・当社に所属する溶接作業者の資格者証については、向島工場の生産技術部門が原本を保管します。協力会社に所属する溶接作業者の資格者証については、各協力会社にて原本を保管するとともに、資格者証の写しを向島工場の生産技術部門にて保管します。これにより、向島工場の生産技術部門において一括して各溶接作業者が資格保有者であることの確認を行います。

・また、資格者一覧表を作成することにより、溶接作業者の資格保有状況を明確にします。

(2) 溶接作業の監視体制強化
・溶接作業者には資格者証の写しを携帯させるとともに、ヘルメットを JIS 資格者の有無により⾊分けし、有資格者であることが識別できるシールを貼ることで、溶接資格の有無を常に確認できるようにします。

・また、溶接作業品質管理シートが常に提示できるようにします。

・無資格者による溶接作業を防⽌するため、向島工場で選任した溶接作業管理者⼜は検査員による溶接作業の巡回監視(資格者証やヘルメットに貼られたシールの有無の確認を含みます。)を強化します。

(3)作業前ミーティングの実施
・溶接作業管理者は、毎朝の朝礼時において溶接作業前ミーティングを実施し、溶接箇所・方法、作業で予定される溶接姿勢及び当該溶接姿勢につき必要な溶接資格を有していることの確認並びに資格者一覧表に基づく作業の割当てを行います。また、協力会社に対しても同様の管理を実施するよう指導します。

・UT 検査や MT 検査、膜厚測定の実施要領を作業前ミーティングにて確認します。

(4)作業後の履行確認
・溶接作業が有資格者により行われたことを明確にするため、各溶接工程後は、資格者証と溶接作業に従事した者の氏名が記録された溶接作業品質管理シートを照合し、必要な溶接資格を有している者が溶接作業を行ったことを確認した後、次の工程に移ります。

・UT 検査や MT 検査、膜厚測定の実施記録と施工要領書を照合することで、要領書通りに施工されたことを確認のうえ、次工程に移ります。

(5)測定記録の自動転送等による物理的な改ざん防⽌
・UT 検査や MT 検査、膜厚測定結果をタブレット等で記録しクラウドに自動転送するなど、測定結果を物理的に改ざんできないようにする仕組みを検討します。

(6)教育・訓練の徹底
・管理職を含む従業員に対して、向島工場の作業標準に関する教育を徹底します。

・協力会社の従業員の受入れ時にも同様の教育を実施します。

・全ての従業員に対し、無資格者による溶接の危険性、法的責任及び資格の重要性、施工要領書どおりに製作することの意義に関する教育を定期的に実施するとともに、必要に応じて、資格取得応援や技能向上訓練を実施します。

(7)品質保証部門による監査の実施
・本社品質保証部門が、溶接や塗装、仮組立等、向島工場の製作作業の実施状況について定期的に監査を実施します。

2.若狭事業所における 4M 変更管理、検査記録等に関する不適切行為に対する再発防⽌策

(1)4M 変更管理に対する再発防⽌策
・4M 変更に関する申請及び完成検査後の合否判定は、本社品質保証部門が責任をもって実施するようルール化します。

・4M 変更に関する申請については、手続きが開始された時点からビジネスユニット長に通知が届くように変更し、顧客への申請はビジネスユニット長の確認を得たうえで実施するように変更します。

(2)検査記録等に関する不適切行為に関する再発防⽌策
・検査結果をタブレット等で記録しクラウドに自動転送するなど、測定結果を物理的に改ざんできないようにする仕組みを検討します。

(3)本社品質保証部門による対応
・納入製品に対する顧客からのクレームに対する現物確認、原因分析、応急対応、恒久対策、顧客への報告についても本社品質保証部門が主体的に対応するようルール化します。

・本社品質保証部門による出荷許可ルールを厳格に定め、品質保証部門による出荷許可前の検査記録の確認を義務付けます。

3.一部のし尿処理施設における水質検査結果の改ざん等に関する再発防⽌策

(1)水質検査結果の整合性確認
・事業所を管理する応店担当者が四半期に 1 回、自⾝が担当する事業所の月報と生データ(一次データ)の整合性をチェックします。

・事業所員及び当該事業所を管轄する応店担当者以外の者(日常業務において当該事業所の業務に関与しない者)が、安全パトロール時や ISO 内部監査時に、年1回以上、第三者的立場から月報と生データ(一次データ)の整合性をチェックします。

(2)複数名による水質検査のサンプリング作業の実施⼜は立ち合い
・検査会社がサンプリング作業を実施する場合は事業所員 2 名が立会い、事業所員が自らサンプリング作業を実施する場合は 2 名で実施することで適正なサンプリング作業を実現します。

4.一部の可燃ごみ焼却施設における不適切行為に関する再発防⽌策

(1)不適切なクレーン操作に対する再発防⽌策
①ごみ投入時の自動運転のルール化
クレーンの自動⼜は半自動運転システムがあるすべての施設を対象に、ごみ投入時の自動⼜は半自動運転による操作を原則としたうえで、手動運転をした場合には理由を記録することをルール化します。

②クレーン操作監視用カメラの設置
既にカメラが設置されている施設については、クレーン操作によるごみ投入状況の監視撮影を実施します。カメラが設置されていない施設については、原則として新規にカメラを設置します。

③ごみクレーン計量システムの改造
ごみを掴んだバケットが荷重取込エリア内にあるときの重量と、荷重取込エリアから離れたときの重量を計量し、その差を投入量として記録するシステム⼜は投入位置若しくは格納エリアなどの指定エリアのみでしか、バケットの開閉ができないシステムに改造します。また、荷重取込エリア内では、バケット重量のゼロ点調整(ごみホッパーへごみを投入後もバケットの⽖にはごみが残り、バケットが空の状態でもバケット重量が増加するため、バケットが空の状態のときにごみが残ったバケットの重量をゼロとする調整を行なうこと)ができないシステムにします。これらにより、ごみの投入量の不正な測定が物理的にできないようにします。

(2)排ガスの測定値・炉内温度の基準値逸脱・改ざん及び排ガスの測定機器の不正操作に対する再発防⽌策
①排ガスの測定値や炉内温度などの基準値逸脱時に、運転を自動で停⽌するシステムを導入します。

②排ガスの測定方法や保守ボタン等の使用方法をルール化するとともに、保守ボタンを使用した場合には、その目的や理由を記録し報告する仕組みにします。

③排ガス測定時の立会や、使用・測定方法の記録の確認は、運営・運転部門とは独立した品質保証部門にて実施します。

5.特殊バルブ等の開発・製造事業における 4M 変更管理及び耐久試験に関する不適切行為に対する再発防⽌策

(1)4M 変更管理に対する再発防⽌策
・4M 変更に関する申請の社内受付から顧客への申請までのフローを可視化しシステム化することで、顧客の承認前に顧客に製品を出荷することがないようにします。

(2)検査記録等に関する不適切行為に対する再発防⽌策
・耐久試験の方法等を定める信頼性試験報告書について、これまでの設計部門の承認だけでなく、第三者的立場で独立性が担保された品質保証部門の承認を得たうえで次工程に進むプロセスに改定し、顧客への報告を行うものとします。

注:4M は、Man(人)、Machine(機械)、Material(材料)及び Method(方法)の頭⽂字をとったものであり、4M 変更管理とは、これらの 4M の変更を管理することにより品質を管理する製造業における品質管理手法です。

なお、2025 年 3 月 25 日付「(開示事項の経過)再発防⽌策に関するお知らせ」にて、舶用エンジン事業に関する不適切行為について、カナデビアグループとしての再発防⽌策を公表したところですが、当該公表における「2.本件に関する当社グループとしての再発防⽌策」は、今回公表いたしました舶用エンジン事業以外の事業に関する一連の不適切行為にも共通するものであり、組織⾵⼟改⾰・意識改⾰、品質保証体制の立て直し及び強化を含め、当該再発防⽌策に定める諸施策を引き続き実施してまいります。

以上

関連業界