掲載開始日:2025年5月8日更新日:2025年5月8日
ここから本文です。
令和7年度ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金について
県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。さらに、補助金の採択企業に対して、海外での営業支援等を行う海外販路開拓コーディネーターの派遣支援を行います。
事業に関するチラシ(PDF:572KB)
1補助金の対象事業者
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、自社製品を自ら製造する事業者(個人事業者を含む。)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 新規に海外販路開拓を行う取組や海外販路を拡大するための取組及びそのほかの海外ビジネス展開に資する取組を行う者であること。
- 専ら食料品・飲料を製造する者以外の者であること。
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
2補助金の対象経費
取組内容 |
補助対象経費 |
(1)国際展示会・商談会・物産展等出展 |
海外向け商品等を海外展示会等に出展又は商談会に
参加するために要する経費
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費)
- 展示品輸送費
- 委託費など
|
(2)海外市場調査 |
海外取引を開始するために専門機関等による市場調査や
信用調査等を行うために要する経費
- 海外市場調査費
- 海外企業信用調査費
- 通訳料・翻訳料など
|
(3)輸出向け商品開発 |
海外向け新商品(改良品を含む。)の試作開発又は
包装パッケージ試作に要する経費
|
(4)海外向け販売促進ツール作成 |
外国語版ホームページ、海外向け商品PR動画作成、
SNS広告等作成、海外向け商品紹介パンフレット・
ポスター・チラシ等作成に要する経費
- ホームページ作成・改良費
- 企画・デザイン料
- 翻訳料
- 撮影、動画編集費など
|
(5)越境ECサイト構築・越境ECモール出店 |
越境ECモール又はECグローバルサービスへの新規出店、
海外向け自社ECサイトの構築・改修(多言語化等)に
要する経費
- 初期費用(出店料、登録料等)
- 翻訳料
- オプション利用料
- ECサイト構築費など
|
(6)海外バイヤー等の招へい |
海外バイヤー招へいに要する経費
|
(7)外国出願 |
特許取得費、商標登録費、意匠登録費など海外における
知的財産権の申請に要する経費
- 申請・出願手数料、登録料
- 申請書類の作成
- 代理人費用
- 通訳料・翻訳料など
|
(8)その他の事業で知事が必要と認めるもの |
上記以外の取組で、事業実施に真に必要と認められる経費 |
3補助率等
補助率
2分の1以内(補助上限額50万円)
補助対象期間
交付決定日以降令和8年3月19日(木曜日)まで
補助金の交付決定日より前に発注、契約等をしたものは補助対象となりません。
ただし、補助事業期間内に開催される商談会等で交付決定日より前に申込期限が到来するものはこの限りではないものとします。
4海外販路開拓コーディネーターによる支援内容
補助金の採択企業が希望する支援内容に合ったコーディネーターを派遣する予定です。
県が派遣業務を委託した機関に所属する、海外取引等の経験豊富なコーディネーターが営業支援を行います。
支援内容
- 販路開拓・拡大に関する相談
- 海外輸入卸業者及びエンドユーザー等への営業活動
- 商談会等への同行等
5補助金の応募方法等
応募期間
令和7年5月8日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)午後5時(必着)
ただし、先着順とします。
(予算の上限に達したとき、または令和7年9月30日(火曜日)で終了します。)
受付状況については、下記の「お問い合わせ」先にお尋ねください。
応募方法
郵送または持参により企業振興課まで御提出ください。
持参される場合、受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
となります。(ただし、9月30日は午後5時まで)
提出書類は、「7交付要綱等」より様式をダウンロードしてください。
6補助金の審査について
審査の方法
必要書類等について全て整った申請から順に受け付け、県において提出書類を審査し、採択(交付)・不採択を決定します。
審査基準
審査に当たっては、申請書等の内容をもとに、次の点に照らして確認を行い、採択(交付)・不採択を決定します。詳細については、「7交付要綱等」の募集要領を御参照ください。
- 申請事業者の妥当性
- 事業計画の妥当性
- 事業の期待度(成長性)・継続性・優位性
- 地域経済の波及効果・県内企業への影響
7交付要綱等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。