当社大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の一部改正および継続について

2025/05/08  池上通信機 株式会社 

2025 年5月 8 日
池 上 通 信 機 株 式 会 社

当社大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の一部改正および継続について

当社は、2007年5月18日に開催された取締役会において、企業価値および株主共同の利益の維持・向上に向けた取組みとして大規模買付ルール(買収防衛策)を導入し、2023年6月29日開催の第82回定時株主総会において大規模買付ルールの継続を、2年後の2025年6月開催の定時株主総会終結の時まで継続することにつき、株主の皆様にご承認いただいています。

このたび当社は、近時の実務動向や買収への対応方針に関する裁判事例などを踏まえ、現ルールに対し主に以下の点について一部改正の上継続することをお諮りする旨を、本日開催の当社取締役会において決定しましたので、お知らせします。

<現ルールからの主な改正点>

・大規模買付者グループの定義の見直し
・大規模買付ルールの対象となる者の認定基準の明確化
・上記改正に伴う修正その他の形式的な字句の修正等

なお、本大規模買付ルールの一部改正および継続につきましては、具体的運用が適正に行われることを条件として、監査役全員から賛同を得ています。

本大規模買付ルールにつきましては、2025年6月27日開催予定の当社定時株主総会において議案としてお諮りしたうえで、株主の皆様からのご賛同を頂くことを予定しており、出席株主の皆様の過半数のご同意を得られなかった場合には、その時点で本対応方針を廃止いたします。

なお、本日現在、当社に対する当社株式の大量取得行為に関する提案、申し入れ等は一切ありません。



1.大規模買付ルールの継続の手続

本ルールの改正は、2025年6月27日開催予定の第84回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得ることを条件とします。そして、その有効期間は、2年とし、2027年度の定時株主総会以降2年ごとに、定時株主総会において、株主の皆様のご信任を得ることとしています。

以上

1大規模買付ルール(買収防衛策)

池上通信機株式会社

2007 年 5 月 18 日導入
2009 年 6 月 26 日改正
2011 年 6 月 29 日改正
2013 年 6 月 27 日継続
2015 年 6 月 26 日継続
2017 年 6 月 29 日継続
2019 年 6 月 27 日継続
2021 年 6 月 25 日継続
2023 年 6 月 29 日継続
2025 年 6 月 27 日改正(予定)

1.大規模買付ルールの導入とその目的-当社の企業価値または株主共同の利益の維持

当社取締役会は、特に中長期的な観点から、当社の企業価値および株主共同の利益を維持・向上させていく所存でございますが、これとともに、特に大規模買付者のみが他の株主様の損害の上で利益を得る懸念がある大規模買付行為、大規模買付後の経営の提案が適切でないと判断される大規模買付行為、株主様が情報のないまま誤信して当該提案に応じてしまう懸念がある大規模買付行為等に対しては、当該大規模買付行為に関する一定の情報収集と情報開示を行い、当社としての見解を表明した上で、各株主様の判断に付託することが当社の取締役会の務めであると考えています。

また、当該買付行為が株主様に十分な検討機会も与えられないまま企業価値を毀損する行為が行われる等、不測の事態が生じた場合またはその懸念が確たる場合は、当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収を防ぐことも、株主の皆様から経営を委任された当社取締役会の責務であり、また権限でもあると考えています。

以上のような見解に基づき、当社取締役会は、大規模買付行為が上記の見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行われることが、当社および当社株主の皆様全体の利益に合致すると考え、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収に該当すると判断した場合には、対抗措置を発動する ことといたしました。

2.大規模買付ルールの内容

(1) 大規模買付行為の意義

当社の発行する株券等(※1)を買い付ける者のうち、大規模買付ルールの対象となる者は、①当該買付者を含む株主グループ(以下、「大規模買付者グループ(※2)」といいます。)の議決権割合(※3)を 20%以上とすることを目的とする買付行為を行おうとする者、②当該買付けの結果、大規模買付者グループの議決権割合が 20%以上となる買付行為を行おうとする者、または③上記①もしくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の大規模買付者グループが、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該大規模買付者グループの共同保有者または特別関係者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該大規模買付者グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(※4)を樹立するあらゆる行為(※5)(但し、当社が発行する株券等につき当該大規模買付者グループと当該他の株主の議決権割合の合計が 20%以上となるような場合に限ります。)(以下①から③の買付行為のうちいずれかをまたは複数を併せて「大規模買付行為」といい、これを行おうとする者を「大規模買付者」といいます。)です。

※1 株券等とは、別段の断りのない限り、金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規3定する株券等を意味します。

なお、大規模買付ルールにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本ルールにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてもこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の条項に読み替えられるものとします。

※2 大規模買付者グループとは、(1)当社の株券等の保有者(同法第 27 条の 23 第 1項に規定するものおよび同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)、 (2)当社の株券等(この(2)では、同法第 27 条の 2第 1 項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)または(3)上記(1)または(2)の大規模買付者グループのいずれかの者との間でフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行および証券会社その他の金融機関、これらの者の公開買付代理人、主幹事証券会社、弁護士及び公認会計士その他のアドバイザー、並びにこれらの者から市場外の相対取引または東京証券取引所の市場内立会外取引(ToSTNet-1)により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。

※3 議決権割合とは、(1)大規模買付者グループが、※2(1)の場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)を加算するものとします。)または(2)大規模買付者グループが、※2(2)の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合(同法第 27 条の 2 第 8 項に規定する 株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第 27 条の 2 第 8 項に規定するものをいいます。) および発行済株式の総数(同法第 27 条の 23 第 4 項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

※4 この関係が樹立されたか否かの判定方法は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該大規模買付者グループおよび当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行うものとします。

※5 この行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします(かかる判断に当たっては、特別委員会の勧告(後記4.)を最大限尊重4するものとします。)。なお、当社取締役会は、本文の「③」所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

(2) 大規模買付者による意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに定められた手続きを順守する旨を約束した書面(以下、「意向表明書」といいます。)をご提出して頂きます。意向表明書には、大規模買付者(特定株主グループを構成する場合は当該買付者を含みます。)の名称、住所または本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先、外国法人の場合は設立準拠法、提案する大規模買付行為の概要を示して頂きます。

(3) 大規模買付者による情報提供

次に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主様の判断および取締役会の意思形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供して頂きます。その項目は以下のとおりです(ただし、下記項目に限られるものではありません。)。

①大規模買付者およびそのグループの概要(大規模買付者の資本構成の詳細、大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

②大規模買付行為の目的および内容

③当社株式の買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け

④大規模買付行為完了後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策および人事政策等当社企業価値または株主共同の利益を低下させるものではないことを判断するために必要かつ十分な情報

⑤大規模買付者およびそのグループに対し、当該大規模買付により最終的に経済的な利益を得ることを目的として、資本金、出資金等名目のいかんを問わず買付資金を供給している個人、法人、団体の住所、名称等の概要大規模買付者から大規模買付情報を提供して頂くため、当社代表取締役は、(2)の意向表明書の受領後 10 営業日(※)以内に、大規模買付者から当初提出して頂くべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供して頂いた情報を精査した結果、大規模買付情報として不足していると認められる場合には、当社取締役会は十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をして頂くことがあります。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本情報は、当社株主様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示いたします。

※ 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1 条第 1 項各号に掲げる日(行政機関の休日)以外の日を言います。

(4) 取締役会による分析・検討

5 当社取締役会は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して 60 営業日以内の期間(ただし、当社取締役会は、必要がある場合には、この期間を、30 営業日を上限として延長することができます。この場合、延長期間と延長理由を開示します。)

(以下、「分析検討期間」といいます。)、外部専門家の助言を受けるなどしながら、必要情報の分析・検討を行い、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、また、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。

(5) 株主意思確認のための株主総会

当社取締役会は、必要情報を分析・検討した結果、大規模買付者の提案が企業価値または株主共同の利益を著しく低下させるか否か判断が困難な場合(大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画等が不合理であると疑われる場合、当社取締役会の経営方針および事業計画等(大規模買付者による大規模買付後の経営方針および事業計画等に対する代替案を含みます。)に劣ると疑われる場合、その他当社の企業価値または株主共同の利益の維持・向上に資するものではないと疑われる場合等)には、具体的な対抗措置を決定した上で、直ちにその旨を公表し、速やかに株主意思の確認のための株主総会を招集して、対抗措置の発動の要否に関する議案を付議します(ただし、実務上の手続等を勘案して、既に開催することが予定されている株主総会において付議することが、より迅速かつ適切であると判断する場合には、当該株主総会において議案を付議します。)。

なお、取締役会の上記判断においては、特別委員会の勧告(後記4.)を最大限尊重して決議を行います。

(6) 大規模買付行為の開始可能時期

大規模買付行為は、分析検討期間の経過後(株主意思確認のための株主総会が招集された場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が否決された後)にのみ開始することができるものとします。

(7) 大規模買付ルールの適用除外

当社取締役会は、上記(4)の分析・検討の結果、あるいは、それ以前であっても、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収には該当しないと判断した場合は、以後大規模買付ルールを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締役会が適切と判断する時点で公表します。

3.大規模買付行為への対応方針

(1)大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守されなかった場合には、当社取締役会は当社株主の皆様全体の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める手段を行使し、大規模買付行為に対して対抗措置を発動6する場合があります。なお、対抗措置として新株予約権を発行する場合、当該新株予約権に取得条項および取得条件を設けることがあります。

(2)大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合、たとえ当社取締役会が当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案に対する反対意見の表明、代替案の提示、当社株主様への説得を行う可能性はあるものの、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。

大規模買付者の買付提案等に応じるか否かは、当社株主様において、当該買付提案および当社が提案する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断頂くことになります。

なお、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、下記に示すような当該大規模買付行為が当社の企業価値あるいは当社株主の皆様全体の利益を著しく損なう目的であると当社取締役会が判断した場合は、対抗措置を発動することがあります。ただし、対抗措置は、当該大規模買付行為が当社の企業価値あるいは当社株主の皆様全体の利益を著しく損なう目的であると合理的に判断される場合に発動するものであり、大規模買付者の意図がこれらに形式的に該当することのみを理由として対抗措置を発動しないものとします。

①真に当社の経営に参加する意思が無いにも関わらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社または当社関係者に引き取らせる目的であると判断された場合

②当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を買付提案者やそのグループに委譲させるなどの目的があると判断された場合

③当社の経営を支配した後に当社の資産を買付提案者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断された場合

④当社の経営を一時的に支配して、不動産、有価証券等の資産を売却処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的な高配当による株価急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断された場合

⑤反社会的組織、またはその組織が支配・関与する個人・グループによる大規模買付行為

⑥強圧的二段階買収(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)を予定して当社株式の大規模買付行為を行う等当社株主様に株式の売却を事実上強要するおそれがあると判断された場合

⑦大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画が著しく不合理であると判断された場合、または、当該経営方針および事業計画が当社取締役会の経営方針および事業計画(大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針および事業計画に対する代替案を含みます。)に著しく劣ると判断された場合また、株主意思確認のための株主総会において、対抗措置の発動が承認された場合にも、対抗措置が発動されます。

4.対抗措置を発動する場合の手続き

当社取締役会は、大規模買付者に対する対抗措置の発動に関して、発動が適当か否か、あるいは発動の適否の判断が困難なので株主意思を確認するのが適当である旨を判断する場合、その判断の公正性を確保するために、事前に、当社取締役会から独立した組織として設置される特別委員会に対抗措置の発動の適否を諮問します(特別委員会の概要については添付資料のとおりです。)。

特別委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、外部専門家の助言を受けるなどしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否かの勧告を行います(なお、特別委員会にて発動の適否についての判断が困難な場合は、株主意思を確認することが適当である旨の勧告を行います。)。

当社取締役会は、この勧告を株主の皆様に開示した上で、この勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動に関して決議を行います。なお、当社取締役会が委員会に諮問して答申を受けるまでの期間は、2(4)に定める分析検討期間に含まれます。

また、当社取締役会が上記の手続に従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても

①買付者等が大規模買付行為を中止した場合

②対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合等は、当社取締役会は特別委員会の勧告に基づき対抗措置の中止または発動の停止を決議するものとし、当該決議の概要等について速やかに情報開示を行います。

5.株主・投資家に与える影響等

(1)大規模買付ルールが株主・投資家等に与える影響等

大規模買付ルールの目的は、当社株主様が大規模買付行為に応じるか否か等を判断するために必要不可欠な情報を提供することにあります。これにより、当社株主様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否か、賛同するか否かについて適切な判断をすることが可能となり、結果、当社株主の皆様全体の利益の保護につながると考えます。従って、大規模買付ルールの設定は、当社株主様が適切な判断を行う前提として適切なものであると確信しています。

また、大規模買付ルールの継続時点においては、新株予約権の発行等の法的な措置は講じられませんので、株主の皆様の権利関係に変動は生じませんし、株価形成を歪めることもありません。

(2)対抗措置発動時に株主・投資家等に与える影響等

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合、当社取締役会は、当社および当社株主の皆様全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および8当社定款により認められている対抗措置を講じることがあります。ただし、当該対抗措置の仕組み上、当社株主様(大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定していません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合は、法令ならびに証券取引所規則に従い、適時適切な開示を行って参ります。

(3)対抗措置発動の停止等について

上記「4.対抗措置を発動する場合の手続き」に記載のとおり、当社取締役会が対抗措置を発動する手続を開始した後に対抗措置を発動することが相当でないと判断し、対抗措置の中止または発動の停止を決議した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置発動の停止を実施し当該新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

6.本大規模買付ルールの発効日および有効期限

大規模買付ルールの有効期間は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認により効力が発生し、本定時株主総会以降 2 年ごとに、定時株主総会において、株主の皆様のご信任を得ることとしています。本ルールの継続につきましては、本定時株主総会において議案としてお諮りしたうえで、株主の皆様からのご賛同を頂くことを予定しており、出席株主の皆様の過半数のご同意を得られなかった場合には、その時点で本ルールを廃止いたします。

また、当社は、本ルールの有効期間中であっても、関係法令の整備等を踏まえ、当社株主の皆様全体の利益の観点から本ルールを見直し、場合によっては、取締役会の決議により必要に応じて本ルールを廃止または変更することがあります。本ルールが廃止または変更された場合には、当該廃止の事実または変更の内容等について、速やかに情報を開示します。

7.大規模買付ルールの合理性

(1)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本ルールは、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価 値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める 三原則を充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、および経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」その他の買収防衛策に関する実務、議論を踏まえた内容となっており、合理性を有するものです。

(2)株主意思を尊重するものであること

本ルールは、継続に関する定時株主総会における承認議案を通じて、当社株主の皆様のご意思を確認します。また、その有効期間は、2 年とし、定時株主総会において、株主の皆様のご信任を得ることとしています。

(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

特別委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

(4)合理的な客観的要件の設定

本ルールは、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(5)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本ルールは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって、いつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても発動を阻止できない買収防衛策)またはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。

以 上

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