中部農と緑の総合事務所(以下「事務所」という。)において、行政財産使用許可を行っている通信線の行政財産使用料(以下「使用料」という。)の算定を誤り、過大に徴収していたことが判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.事案の概要
府有地において、電気事業者が使用許可を得て設置した電柱に通信事業者が通信線を共架する際の使用料について、共架する通信線の条数(※)に関わらず通信線を支持する電柱1本あたりで積算するところを、誤って通信線の条数で積算し、令和4年度から令和7年度までの使用料を過大に徴収していたことが判明した。
(※)条数は、電線やケーブルの数を表す単位
2.過大徴収した金額
令和4年度 4,630円
令和5年度 5,500円
令和6年度 12,000円
令和7年度 12,000円
3.事案の経緯
〇令和7年3月7日(金曜日) 通信事業者から、行政財産使用許可済の共架通信線について、さらに1条追加で共架したいという内容の行政財産使用許可の変更申請書が事務所に届いた。
〇令和7年3月10日(月曜日) 職員が変更申請にかかる処理をする際、使用料の計算方法について疑問を抱いたため確認したところ、過去に使用料を過大に徴収していたことが判明した。
〇令和7年3月13日(木曜日) 職員が、過去の通信線の共架にかかる使用料について改めて積算を行うとともに、通信事業者に謝罪のうえ、過大徴収した使用料を還付することについて、了承を得た。
〇令和7年3月18日(火曜日) 3月7日付けで申請のあった行政財産使用許可については、正しい積算方法で処理のうえ許可し、通信事業者に通知した。
〇令和7年4月2日(水曜日) 通信事業者に改めて謝罪を行い、還付請求書の提出を依頼した。
4.発生の原因
令和4年度に2条目の通信線共架申請があった際、本来通信事業者に使用させる場合の使用料は、支持柱の本数のみで計算するため、使用料は変更なしとするところ、誤った積算方法で計算し、使用料の追加徴収を行った。その後も誤った積算方法を踏襲したまま事務処理を行っていたことから、追加の共架申請がある都度、不要な使用料を請求し、徴収を行っていた。
5.再発防止策
行政財産使用許可手続の事務処理を行う際には、適用を確認するためのフローチャートを作成するとともに、要綱や手引き等を複数人で確認するなど適切な事務処理の徹底に努める。
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