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公開日 5月9日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用を開始します
連絡先 | 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 |
担当者 | 藤田、楠見 |
電話 | 073-441-3301 (内線3301) |
FAX | 073-441-3232 |
E-mail | e0809001@pref.wakayama.lg.jp |
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害をきっかけに、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的とした、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
和歌山県(和歌山市域※を除く)においては、令和7年5月26日(月)より盛土規制法に基づく規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始します。
○運用開始日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等に関する工事や一時的な土石の堆積を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となります。
○運用開始日時点で、規制区域内で一定規模以上の盛土等に関する工事や一時的な土石の堆積を行っている場合は、区域指定日から21日以内(令和7年6月16日(月)まで)に、県への届出が必要となります。
○規制区域、許可申請(手数料、様式を含む)、届出、必要な手続き等については、県ホームページに掲載していますのでご確認ください。
URL:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/index.html
※和歌山市域は和歌山市が管轄しており、令和7年4月1日から運用開始済
>>関連ホームページ
都市政策課ホームページ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/index.html このデータがダウンロードできます。