個人情報の漏えいについて
個人情報の漏えいについて
報道提供日時 |
2025年07月04日
14時
00分
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内容 |
建築振興課において、宅地建物取引業法に基づき閲覧に供していた宅地建物取引業者名簿(以下「業者名簿」という。)に、閲覧対象ではない個人情報が含まれていたことが判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
1 漏えいした個人情報 業者名簿に記載されていた5業者分・計13名分の次の個人情報 ・代表者の生年月日(5名分) ・政令で定める使用人(事務所の代表者)の生年月日(2名分) ・役員の生年月日(3名分) ・大株主の氏名、生年月日、就任年月日、登録番号(8名分) ・専任の宅地建物取引士の氏名、生年月日、設置年月日、登録番号(6名分) ※個別の人数について一部重複しているところがあります
2 事案の経緯 〇令和7年6月2日(月曜日) ・咲洲庁舎内の宅地建物取引業名簿等閲覧所において、府民の方から1業者分の業者名簿の閲覧申請があったため、府の委託事業者が書庫から取り出し、閲覧に供した際に、閲覧対象ではない個人情報が含まれていることに気づいた。そのため、その場で個人情報が掲載されていない閲覧用の業者名簿に差し替え、閲覧に供した。 ・同様の事例がないか調査したところ、別途4業者分の業者名簿について個人情報が掲載されており、既に4名の府民の方(以下「閲覧者」という。)がこれらの名簿を閲覧されていたことが判明した。 〇令和7年6月3日(火曜日)から6月10日(火曜日) 閲覧者に電話及び訪問を行い経緯説明と謝罪の上、個人情報の転記の有無の確認及び転記をされている場合は個人情報を削除していただくよう依頼し、了承を得た。 〇令和7年6月17日(火曜日)から6月19日(木曜日) 業者名簿に個人情報が掲載されていた5業者に対して、架電の上、経緯説明と謝罪を行い、個人情報の漏えいがあった13名の了承を得た。
3 発生の原因 ・令和7年4月1日の宅地建物取引業法の改正に伴い、公開する情報の範囲及び業者名簿の様式が変更されたことで、職員が宅地建物取引業免許事務等処理システム(以下「宅建システム」という。)から閲覧用の業者名簿を印刷する際には、新たに印刷の表示形式を閲覧用に変更する必要があったが、これを行わず印刷した。 ・職員が宅建システムから印刷した業者名簿の内容を確認することを怠った。
4 再発防止策 ・業者名簿を印刷する際、個人情報を含まないよう所属職員に注意喚起を図るとともに、宅建システムを操作するパソコン横に注意表示を行う。 ・宅建システムから印刷した事業者名簿を複数の職員で確認する。 ・部内職員に対して、本事案を周知するとともに、個人情報の取扱いについて改めて注意喚起を行う。
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