2025 年 11 月 21 日
株 式 会 社 メ デ ィ ネ ッ ト
監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「監査役1名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を 2025 年 12 月 17 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.監査役候補者の選任
現在の監査役の1名は、第 30 回定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任を付議いたします。補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、辞任する監査役の任期の満了する時までとなります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(1)監査役候補者
役職名
氏名
新任・重任
社外監査役
古内耕太郎
新任
(2)新任監査役候補者の略歴
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位
重要な兼職の状況
古内耕太郎
(1963 年 10 月 13 日生)
1987 年4月
アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険株式会社)入社
2004 年2月
AIG株式会社入社 顧客戦略本部マーケティングマネージャー
2005 年3月
燦ホールディングス株式会社取締役
2009 年4月
同社代表取締役社長(株式会社公益社代表取締役社長兼務)
2016 年8月
株式会社ポピンズ副社長執行役員兼COO
2017 年7月
フコク物産株式会社取締役
2018 年4月
同社取締役副社長
2019 年4月
学校法人茂来学園監事(現任)
2019 年6月
経営デザイン・Partners 株式会社設立 代表取締役社長(現任)
2019 年6月
株式会社ニチリョク取締役(現任)
2022 年6月
株式会社CEOキッズアカデミー取締役(現任)
2022 年 12 月
株式会社花田工務店社外取締役(現任)
2025 年5月 株
式会社ボディスプラウト社外取締役(現任)
(注)
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.古内耕太郎氏は、新任の監査役候補者であります。
3.古内耕太郎氏は、社外監査役候補者であります。
4.古内耕太郎氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたします。
5.当社は、会社法第 430 条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が?補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。本議案において古内耕太郎氏の選任が承認された場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定して
おります。
6.古内耕太郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
2.補欠監査役候補者の選任
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(1)補欠監査役候補者
役職名
氏名
新任・重任
‐
石尾肇
新任
(2)補欠監査役候補者の略歴
氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位
重要な兼職の状況
石尾肇
(1960 年 12 月1日生)
1984 年 11 月
監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1988 年3月
公認会計士登録
1988 年 12 月
石尾公認会計士事務所開設 同所所長(現任)
1989 年 12 月
税理士登録
1998 年7月
監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員(現任)
2009 年6月
株式会社星医療酸器社外監査役(現任)
2014 年4月
独立行政法人地域医療機能推進機構監事
2016 年4月
独立行政法人国立病院機構監事
2017 年6月
三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社)社外監査役
2025 年3月
公益財団法人結核予防会理事(現任)
(注)
1.当社は、石尾肇氏と経営活動全般に対する助言・相談を目的とした顧問契約を締結しており、顧問料の支払いが発生しておりますが、その対価の額は僅少であります。
2.石尾肇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.石尾肇氏が監査役に就任した場合には、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度 額は、会社法第 425 条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4.当社は、会社法第 430 条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が?補するものであり、保険料は全額当社が負担しております。石尾肇氏が監査役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
以上