太陽光パネルの適正処理について

2025/11/25  大分県  

太陽光パネルの適正処理について

印刷ページの表示 ページ番号:0002319610 更新日:2025年11月25日更新

使用済み太陽光パネルは、2030年代半ばから著しく増えると予測されています。
太陽光パネルのリユース・リサイクルを着実に進めなければ、産業廃棄物の最終処分場の残余容量を圧迫し、適正な処理が困難になる可能性があります。

出典:経済産業省「太陽光発電設備の廃棄・リサイクルをめぐる状況及び論点について」

使用済み太陽光パネルの処分について

使用済み太陽光パネルを適切に処分するため、環境省がガイドラインを作成していますので、参考にしてください。

太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(令和6年 第3版) [PDFファイル/2.62MB]

太陽光パネルを所有されている方へ

撤去する場合の取り外しや廃棄するときの相談窓口について

太陽光発電システムの取り外して廃棄するためには、専門技術が必要になります。

  1. まずは、太陽光パネルを購入した「販売業者」や取り付けを行った「施工業者」に相談してみましょう。
  2. 建物の解体や改造等によって取り外しを行う場合は、工事業者に相談してみましょう。
  3. 販売業者や施工業者と連絡がつかずに、工事業者が見つからない場合は、太陽光パネルメーカーの相談窓口に相談してみましょう。

解体工事・撤去工事を請け負った方へ

排出事業者としての適正な処理について

工事の委託を受けた場合、取り外した太陽光パネルは、原則として解体・撤去工事を請け負った元請業者が排出する産業廃棄物になります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理基準に従って自ら処理を行うか、産業廃棄物処理業者等に委託して適切に処理を行ってください。

産業廃棄物の種類について

使用済み太陽光パネルは、一般的には「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合物になります。
「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」のすべての許可を持った産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

産業廃棄物処理業者委に処理を委託する場合の注意点について

  1. 必ず委託契約を締結してください。
  2. 引き渡しの際はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付してください。
  3. 「委託契約書」「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」に「使用済み太陽光パネル」であることを明記してください。
  4. 「鉛」「カドミウム」「ヒ素」「セレン」等の有害物質が含まれている可能性があります。
    使用済み太陽光パネルの占有者から提供を受けた「製品の情報」を製造者等に確認し、「Wds(廃棄物データシータ)」等を活用し、産業廃棄物処理業者に対して情報提供をしてください。
    なお、日本国内のメーカーであれば、ホームページにおいてWdsを公開している場合がありますので、ご活用ください。

廃棄物データシート(Wds)のサンプル [Excelファイル/60KB]

リサイクルが可能な産業廃棄物中間処理業者について

一般社団法人太陽光発電協会(Jpea)が「適正処理(リサイクル)の可能な産業廃棄物中間処理業者名」を公開していますので、参考にしてください。

>> 「太陽電池モジュールの適正処理が可能な産業廃棄物中間処理業者一覧表」が掲載されたページに行く(外部リンク:一般社団法人太陽光発電協会)

大分県内でリサイクルが可能な事業者

以下の事業者が、適切なリサイクルに取り組んでいます。

産業廃棄物の中間処理業者

>> 「共栄九州株式会社」のページに行く(外部リンク)

太陽光パネルのリユースを行う事業者

>> 「株式会社デンケン」のホームページに行く(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ先

循環社会推進課
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
計画・調整班
Tel:097-506-3128、 3135 Fax:097-506-1748 お問い合わせはこちらから