2025 年 12 月 19 日
株式会社メタプラネット 代表者名
スポンサー付き ADR(米国預託証券)プログラム設立に関するお知らせ
当社は、このたび、Deutsche Bank Trust Company Americas を預託銀行とする「スポンサー付きレベル I ADR(米国預託証券)プログラム」(以下「本 ADR」といいます。)を設立しましたので、下記のとおりお知らせします。本 ADR は、2025 年 12 月 19 日(米国東部時間)よりその効力が発生する予定です。
1.ADR プログラム設立の目的
当社は、長期的な資本市場戦略の一環として、本 ADR を立ち上げました。 本取り組みは、拡大する海外投資家層に対する投資のしやすさや透明性を高めていくという、当社の姿勢を明確に示すものです。直近数四半期にわたり、米国の投資家を中心に、当社株式へより効率的かつ直接的に投資したいという需要の高まりを確認してきました。現在、当社株式は OTC 市場において「MTPLF」のシンボルで取引されていますが、決済インフラや流動性の制約などにより、一部の投資家にとっては投資のハードルとなっていました。
また、世界の機関投資家、特に資産運用会社や受託者責任を負う機関投資家においては、規制、保管体制、運用方針上の理由から、正式な ADR の枠組みを通じた株式保有を選好、あるいは必須とするケースが多く見られます。本 ADR の導入により、当社はこうした課題を解消し、法令を遵守しつつ、運用面でも効率的な形で当社株式への投資を可能にします。
本 ADR は、米国の証券取引制度のもとで米ドル建てにより取引される予定であり、これにより取引コストの低減、決済効率の向上、ならびに流動性の向上が期待されます。この仕組みは、国際的に一般的な上場企業の対応と整合するものであり、当社の投資家向け施策を世界水準へ引き上げるものです。
本取り組みは、海外投資家の参加を促進し、当社の中長期的な経営戦略を共有できる株主基盤の拡充を図るものです。当社は今後も、情報開示の充実、投資家対応の強化、市場へのアクセス向上を通じて、国際的な投資家との関係を一層深めていく方針です。
なお、本 ADR は資金調達を目的とするものではなく、当社が発行する普通株式および優先株式の発行済株式数に影響を与えるものではありません。
2.ADR プログラムの概要
プログラムの種類 スポンサー付きレベル1プログラム
売買市場 米国店頭市場(OTC = Over the counter)
効力発生日(予定) 2025 年 12 月 19 日(米国東部時間)
原株との交換比率 1ADR=1株
米国証券コード(CUSIP) 59141L 109
ティッカーシンボルPJPY
預託銀行 Deutsche Bank Trust Company Americas
原株保管銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行
(ご参考)ADR(American Depositary Receipts)とは
ADR の概要
ADR とは、非米国企業の株式(原株)を裏付けとして、米国内での流通を目的に発行される証書です。
ADR は、米国証券取引委員会(SEC)において米国内の有価証券として登録されることにより、米国企業の株式と同様に、売買・決済・保管が行われます。
これにより、米国投資家は、米国証券取引インフラを通じて、米国国内証券と同様な方法で、外国企業の株式を米ドル建てで取引することが可能となります。
現状の MTPLF との違いについて
現在、当社株式は米国の店頭市場において 「MTPLF」 のティッカーで取引されていますが、これはスポンサー付き ADR プログラムに基づくものではありません。
一般に、このような取引形態は、
●当社が特定の預託銀行と正式な預託契約を締結していない
●当社がプログラム運営に直接関与していない
といった特徴を有しております。 これに対し、スポンサー付き ADR(レベル1)では、
●当社が正式に関与
●預託銀行との契約に基づく明確な枠組み
●投資家に対する情報提供や事務取扱いの透明性向上
が図られ、米国投資家にとって、より利便性が高く、分かりやすい投資環境が整備されます。
※本リリースは、証券の募集や勧誘を目的としたものではありません。
以上