愛知県総合射撃場における土壌汚染に係る報告について

2026/01/30  愛知県  

愛知県総合射撃場における土壌汚染に係る報告について

ページID:0625839 掲載日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

2026年1月30日(金曜日)発表

愛知県総合射撃場(豊田市)の長寿命化改修等工事の着手に向け、土壌汚染状況調査を実施したところ、土壌含有量基準及び土壌溶出量基準を超える鉛及びその化合物が確認され、本日、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の担当官庁である豊田市に報告しました。なお、調査地点に係る地下水は、法に規定する地下水基準に適合しております。概要については下記のとおりです。

概要

1 調査対象地

愛知県総合射撃場のうち第4射撃場工事区域(下図参照)

(1)地 番

豊田市宇連野(うれの)町ウネ畑12-95の一部

(2)面 積

298平米

(3)調査地点

11地点

(4)調査対象地の利用状況等

1993年8月に射撃場として開場し、現在に至ります。鉛弾を使用するライフル射撃やクレー射撃が行われています。

<調査対象位置図>

??

※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用

2 調査項目及び調査結果

調査項目

特定有害物質のうち鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物

調査結果

(1)鉛及びその化合物

a. 土壌含有量(基準値:150mg/kg以下)

次表のとおり、法に規定する土壌含有量基準を超過しました。。

土壌含有量表

特定有害物質名

測定結果
最大値

基準に対する
倍率

土壌含有量基準

超過区画数
/調査区画数

鉛及びその化合物

15,000mg/kg

100倍

150mg/kg以下

7/11

b. 土壌溶出量(基準値:0.01mg/l以下)

次表のとおり、法に規定する土壌溶出量基準を超過しました。

土壌溶出量表

特定有害物質名

測定結果
最大値

基準に対する
倍率

土壌溶出量基準

超過区画数
/調査区画数

鉛及びその化合物

0.21mg/L

21倍

0.01mg/L以下

6/11

(2)砒素(ひそ)及びその化合物

a. 土壌含有量(基準値:150mg/kg以下)

11地点すべて基準に適合していました。

b. 土壌溶出量(基準値:0.01mg/l以下)

11地点すべて基準に適合していました。

(3)地下水

調査地点に係る地下水において、法に規定する地下水基準に適合しています。また、場内の調整池から排出される表流水においても、基準値未満となっています。

3 土壌汚染への対応

豊田市と協議の上、適切に対応します。

4 土壌汚染の原因

当該地は射撃場であり、成分がほぼ鉛である銃弾を使用するクレー射撃が行われていることから、鉛及びその化合物を含む物質の調査結果の値が基準を超過したことが考えられます。

(参考)基準を超過した特定有害物質について

・鉛及びその化合物

人が鉛を体内に取り込む可能性があるのは、食物や飲み水、呼吸によると考えられます。また、乳幼児はものをしゃぶるため、土壌や室内の塵などから体内に取り込まれる割合が大人より高くなっています。体内に取り込まれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排泄されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。

(出典:公益財団法人 日本環境協会「土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」)

このページに関する問合せ先

愛知県スポーツ局競技・施設課
施設第一グループ
担当:清水、井手
電話:052-954-6818
内線:3975、3974
メール:kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp

Post

他の画像