(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る計画段階環境配慮書のうち廃棄物最終処分場の設置事業に対する環境大臣意見の提出について

2026/03/10  環境省  

2026年03月10日
  • 再生循環
  • 総合政策

(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業に係る計画段階環境配慮書のうち廃棄物最終処分場の設置事業に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、「(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業 計画段階環境配慮書」(愛知県)における廃棄物最終処分場(海面埋立処分場)の設置事業に対する環境大臣意見を愛知県知事に提出した。

環境大臣意見では、
(1) 事業実施想定区域周辺の廃棄物最終処分場からの排水状況を踏まえ、水環境への累積的な影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置等を検討すること
(2) 廃棄物最終処分場からの浸出液処理水の排出による水質の変化等の水環境への影響が懸念されることを踏まえ、水環境への影響について調査、予測及び評価し、その結果を踏まえた適切な排水に係る管理目標値の設定及び適切な排水処理の実施をすること
(3) 廃棄物運搬車両の走行に伴う大気汚染物質の排出、騒音等による大気環境への影響を調査、予測及び評価し、その結果を踏まえて、走行台数の管理等の環境保全措置を実施すること
等を求めている。

■ 背景

環境影響評価法では、埋立処分の用に供される場所の面積が30ha以上の廃棄物最終処分場の設置を第一種事業としており、当該第一種事業の主務大臣である環境大臣は、事業者から提出された当該第一種事業に係る計画段階環境配慮書について、意見を述べることができる。
今後、事業者は、環境大臣意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をし
なければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。

■ 事業の概要

(仮称)衣浦ポートアイランド第Ⅱ期整備事業は、環境影響評価法に基づく以下の①及び②の第一種事業に該当する。
①公有水面の埋立ての事業(主務大臣:国土交通大臣)
② 廃棄物最終処分場の設置の事業(主務大臣:環境大臣)
本件は、このうち「②廃棄物最終処分場の設置の事業」であり、衣浦港外港地区において、約36haの廃棄物最終処分場の設置を行う事業。

  • 事 業 者 愛知県
  • 事 業 地 衣浦港外港地区(愛知県碧南市港南町地先)
  • 事業規模 約36ha(廃棄物最終処分場の設置)

(参考)環境影響評価に係る手続

・ 令和7年12月10日(水) 事業者から環境大臣に計画段階環境配慮書送付
・ 令和8年3月10日(火) 環境大臣から事業者に意見提出

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
伊藤 史雄
室長補佐
西山 卓也
審査官
岡野 秀亮
審査官
久保井 喬

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課

直通
03-5521-9273
課長
杉本 留三
企画官
福井 和樹
課長補佐
勝見 潤子
主査
原田 将幸

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室

直通
03-6206-1767
参事官
大川 正人
企画官
髙橋 亮介
参事官補佐
浅利 達郎
担当
伊藤 有哉

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