2026年04月03日
特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)の改定について
1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく基本指針において、国は全国的な見地から都道府県における特定計画の作成及び実施に対して技術的な支援を行うこととされていることを踏まえ、クマに係る特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドラインを改定しましたので、お知らせします。
【添付資料】
・添付資料1:特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)令和8年度版
・添付資料2:特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)令和8年度版概要版
・添付資料3:特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)令和8年度版案に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
※添付資料は以下のURLより御参照ください。
https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2c/index.html
■ 概要
特定鳥獣保護・管理計画(以下「特定計画」という。)は、現在、クマについては29道府県において策定又は策定中でありますが、令和8年度には、多くの都道府県で特定計画の改定が予定されています。
このため、各道府県において、クマに係る特定計画を作成又は改定する際の参考となるよう、クマの生息状況や被害状況、管理に関する知見等を踏まえ、特定計画作成のためのガイドラインを改定しました。また、本ガイドラインの改定に当たっては、令和8年2月16日から同年3月17日までの間、パブリックコメントを実施し、458件の意見提出がありました。
■ 改訂のポイント
近年、人とクマとの軋轢が全国的に深刻化している状況を踏まえ、従来の「維持・増加」を基本とした考え方から、「維持・減少」を含む管理へと方針を見直しました。改定では、個体数規模に応じた管理の考え方を整理し、成獣個体数が多い個体群については、軋轢防止につながる目標個体数を設定した上で管理を行うこととしています。また、個体数調査については、都道府県単位での対応から、国が主導し都道府県と連携して広域協議会を設立し、個体群単位で実施する方法へと転換しました。
更に、ゾーニング区分を見直し、市街地等と農地等を統合した「排除エリア」を設定し、当該エリアに出没するクマは問題個体として原則捕殺することが適当であると整理しました。加えて、排除エリア周辺に新たに「管理強化エリア」を設け、クマの定着防止及び排除エリアへの侵入防止を目的とした捕獲を実施することとしています。このほか、問題個体の定義やその取扱い、麻酔による捕獲の考え方、緊急銃猟制度の位置付け等についても明確化しました。これらの見直しは、クマの個体群の存続を前提としつつ、ゾーニング管理を通じて人の安全確保と被害軽減を一層強化することを目的としています。
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8285
- 室長
- 佐々木 真二郎
- 室長補佐
- 佐藤 大樹
- 室長補佐
- 髙橋 優
- 専門官
- 小幡 裕介
- 係長
- 大松 京介