2026 年4月 15 日
東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社
株主代表訴訟の和解に関するお知らせ
2015 年1月 27 日以前におけるアスファルト合材の販売価格決定に係る独占禁止法違反行為に関し、当社に生じた損害について、2024 年3月1日付「株主代表訴訟に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社株主1名が当社代表取締役等 10 名に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟を提起しておりましたが、2026 年1月 21 日付で原告、被告(新谷氏を除く外9名)及び共同訴訟参加人である当社との間で和解が成立しております。
この度、係争中でした被告(新谷氏)、原告及び共同訴訟参加人である当社との間で和解が成立しましたのでお知らせいたします。
記
1.訴訟を提起した者(原告)
株式会社ストラテジックキャピタル
2.訴訟に参加した者(共同訴訟参加人)
東亜道路工業株式会社
3.訴訟対象者(被告)
当社元取締役 新谷 章
4.訴えの概要および和解に至る経緯
当社は、2015 年1月 27 日以前におけるアスファルト合材の販売価格決定に係る独占禁止法違反行為に関し、当社に生じた損害(2019 年7月 30 日に公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた 21 億 7,070 万円)について、2013 年から 2015 年までの間に当社の取締役であった者1名に対して、善管注意義務違反、法令順守義務違反があったとして、11 億 4,564 万円及びこれに対する遅延損害金を当社に賠償するよう責任追及等の訴えを千葉地方裁判所に提起いたしました。
一方、上記違反行為に関し、当社株主1名が 2012 年から 2015 年までの間に当社の取締役であった当社代表取締役等 10 名に対し、善管注意義務違反があったとして、最大 21億 7,070 万円及びこれに対する遅延損害金を当社に賠償するよう株主代表訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。
その後、両訴訟は事案の概要及び争点について同様であることから、先行して係属していた株主代表訴訟に一本化され、当社は共同訴訟参加人として本訴訟に参加いたしましたが、2026 年1月 21 日付で原告、被告(新谷氏を除く外9名)及び共同訴訟参加人である当社との間で和解が成立しております。
この度、2026 年4月 14 日付で、被告(新谷氏)、原告及び共同訴訟参加人である当社との間で和解が成立いたしました。
5.和解の内容
(1)被告新谷章(以下「被告」という。)は、共同訴訟参加人が公正取引委員会から「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に基づき令和元年7月 30 日付で排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた件(以下「本件違法行為」という。)に関して原告が提起した株主代表訴訟の解決金として、共同訴訟参加人に対し、2,100 万円の支払義務があることを認める。
(2)被告は、共同訴訟参加人に対し、前項の金員を令和8年5月 15 日限り、共同訴訟参加人の指定する口座に送金する方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。
(3)被告が前項の金員の支払いを怠ったときは、被告は、共同訴訟参加人に対し、第1項の金員から支払済みの金額を控除した残金及びこれに対する令和8年5月 16 日から支払済みまで年 20 パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
(4)共同訴訟参加人は、本和解成立後速やかに別紙(「本和解の内容」と同一内容)を共同訴訟参加人のウェブサイト上に公表する。
(5)被告は、自らが共同訴訟参加人の子会社、関係会社その他のグループ会社(以下「共同訴訟参加人グループ会社」という。)への就職を行わないことを約束し、共同訴訟参加人も、被告の共同訴訟参加人グループ会社への就職がなされないことを約束する。
(6)原告、被告及び共同訴訟参加人は、被告と共同訴訟参加人との間には、本件違法行為に関し、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
(7)訴訟費用は、各自の負担とする。
6.今後の見通し
本和解により当社が受け取る解決金 2,100 万円は、当社が原告に支払う弁護士費用等を除き、2027 年3月期の特別利益として計上する予定です。
以上