掲載開始日:2026年4月27日更新日:2026年4月27日
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令和8年度ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金の募集について
エネルギーや物価の高騰により影響を受けている県内ものづくり企業等に対し、省エネルギー、省コスト化につながる設備改修や生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善、将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善等に要する経費の一部を支援します。
事業内容等
1.補助対象者
エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業等で、下記(1)~(3)の要件を全て満たす者。(詳細は、募集要領を参照してください。)
- (1)以下のいずれかに該当する者。
- ア県内に事務所又は事業所を有する者で、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する旧有限会社を含む。)であること。
- イ県内に事務所又は事業所を有する者で、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第6号から第8号までの規定による法人であること。
- (2)製造業者(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E製造業に属する業種)であること。
- (3)事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。?
2.補助対象事業及び補助率等
補助対象事業
エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業等が行う次に掲げる事業。(補助対象経費の合計が500万円以上となるものに限る。)
- (1)省エネルギー、省コスト化につながる設備改修
- (2)生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善
- (3)将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善
- (4)上記(1)~(3)の事業を効果的に実施するためのコンサルティング
補助率及び補助上限額
2分の1以内(補助上限額1,500万円)
補助対象事業及び補助率等の詳細については、募集要領の別表(PDF:295KB)を御確認ください。
3.予算額
375,000千円以内
4.事業実施期間
交付決定の日以降に事業に着手し、令和9年1月31日までに事業が完了するものに限ります。
(この期間に事業が完了しない場合、補助金は交付できません。)
なお、交付決定日までに既に着手している事業は、補助の対象となりません。
審査申込書等の提出
1.提出書類
下記書類を1部提出すること。
- (1)審査申込書
- (2)ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金交付要綱第5条に規定する申請書に添付すべき以下書類
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明(個人県民税及び地方消費税を除く。))
- (交付申請日から3か月以内のもの。写しでも可。)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 申請者の概要が分かる資料(パンフレット、定款等)
- 履歴又は現在事項全部証明書(交付申請日から3か月以内のもの。写しでも可。)
- 予算積算の根拠となる見積書、機器等の概要が分かる資料(カタログ等)
- 過去2年分の決算書
- 組合員名簿(交付要綱第2条第1項第1号イに該当する者のみ)
2.提出方法等
提出方法
郵送又は持参によること。
提出先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号(宮崎県庁8号館4階)
宮崎県商工観光労働部企業振興課(食品・工業・情報産業担当)
3.申込受付期限
令和8年5月29日(金曜日)午後5時必着
4.審査・選定等
(1)審査の方法
申込書等の内容をもとに、事業の具体性や妥当性及び事業の成果見込み等について県で審査の上、予算の範囲内で補助事業者を選定します。
ただし、応募数や計画内容等により、減額、若しくは不採択となる場合があります。
なお、申込者が「パートナーシップ構築宣言」を行なっている場合は、審査において加点を行います。
(2)交付決定に関する注意事項
補助金の交付決定額は、補助の限度額を示すものであり、補助金の支払額を確約するものではありません(交付決定額=支払決定額ではありません)。補助金の交付額は、事業完了後の実績報告に基づいて計算し、補助金の交付決定額を上限として確約します。
関係資料(交付要綱、募集要領、各種様式)
申込に当たっては、交付要綱及び募集要領を必ず御確認ください。
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