2026/04/28 消費者庁
2026年04月28日
消費者庁は、令和8年4月27日及び同月28日、尿失禁対策用の下着販売事業者2社に対し、2社が供給する尿失禁対策用の下着に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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