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マッチングアプリを悪用したもうけ話に注意!
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月19日更新
令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(「マッチングアプリ」という。)で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、という相談が他県の消費生活センターに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者庁では、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起[消費者庁へリンク]
消費者庁から皆様へ次のとおりアドバイスがあります
県内の消費生活相談窓口
このページに関するお問い合わせ先
消費生活課 消費生活センター相談電話
〒960-8043 福島県福島市中町8番2号(福島県自治会館1階) Tel:024-521-0999 Fax:024-521-7982
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