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令和8年6月22日
金融庁
破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告
今般、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(令和7年10月1日以降令和8年3月31日までの間を中心として取りまとめたもの。)を国会に提出しました。
本報告の内容につきましては、こちらをご参照ください。
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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監督局総務課信用機構対応室(庁内用3224)