【社労士解説】令和8年10月「就活セクハラ防止措置」施行。面接官より要注意な「事業主・役員」のNG行動とは

2026/05/22  株式会社 SA 

担当者に任せきりは危険? 人事労務の専門家が制度改正の落とし穴と対策を解説。メディア関係者向けの個別質問会を開催

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井 康博)は、令和8年10月施行予定の「就活セクハラ防止措置」に伴う、企業が講ずべき対策と注意点を解説する動画を公開するとともに、報道関係者様向けの個別取材を2026年5月29日(金)に開催いたします。

令和8年10月より、就職活動中の学生に対する「就活セクハラ防止措置」が施行される予定です 。新たに示された【雇用管理上講ずべき措置等についての指針】では、性的な言動を行う者として面接担当者だけでなく「事業主や役員」も想定されています 。就活セクハラ対策は担当者だけに任せておけばよいというものではなく、会社全体、特に上に立つ経営層も含めた防止の徹底が求められます 。

■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
https://www.youtube.com/watch?v=bkCt74ebBhg

■ 報道関係者向け:個別質問会 概要
本件に関する背景や、より具体的なシミュレーション事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年5月29日(金)12:00~(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・令和8年10月施行予定の「就活セクハラ防止措置」とはどのような制度か
・【雇用管理上講ずべき措置等についての指針】で企業に求められることとは
・なぜ面接官だけでなく「事業主や役員」も要注意とされるのか
・「担当者だけ教育しておけばいい」が通用しない理由とは
・会社全体、特に経営層を含めて防止を徹底するためのポイントは何か
・企業・雇用クリーンプランナーとして今から準備すべきことは何か

■講師紹介
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/

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