2023年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等の公表
金融庁令和6年10月30日
金融庁
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)(以下「改正法」という。)に係る政令・内閣府令案等につきまして、令和6年6月27日(木曜)から令和6年7月27日(土曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、31の個人及び団体より76件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
改正法の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙2~別紙41を御参照ください。
なお、別紙3~25、33の一部改正については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施しておりません。
併せて、今般の府令等の改正を踏まえ、業界団体等に対して要請文を発出しました。内容については、別紙42~44を御参照ください。
また、政令・内閣府令案の公表時に「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」に記載しておりました「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)」第14条の改正につきましては、改正法との関係を再整理した結果、技術的な修正を行った上で「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令」として別途制定する予定です。
そのため、以下2件に係るコメントの概要等につきましては、後日改めて公表させていただきます。
・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第14条の改正
・金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表に関する内閣府令
2.公布・施行日
本件に係る政令は、令和6年10月25日(金曜)に閣議決定、本日公布されており、令和6年11月1日(金曜)から施行されます。一部は本日から施行されます。
本件に係る内閣府令等は本日公布されており、監督指針等と併せて、令和6年11月1日(金曜)から施行・適用されます。なお、別紙20は本日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3970、2393)
【内閣府令等】
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(別紙8)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
【告示】
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(別紙10)銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
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(別紙11)信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
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(別紙12)協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等の一部を改正する件
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(別紙13)金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件
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(別紙14)特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
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(別紙16)労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等の一部を改正する件
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(別紙18)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
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(別紙19)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件
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(別紙20)農林中央金庫及び特定農水産業共同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件
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(別紙21)外国為替及び外国貿易法第二十七条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件
(別紙22)外国為替及び外国貿易法第二十八条の二第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を定める件の一部を改正する件
【監督指針、ガイドライン】
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(別紙25)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正
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(別紙27)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正
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(別紙28)「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正
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(別紙29)「認可特定保険業者向けの監督指針」の一部改正
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(別紙30)「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正
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(別紙31)「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正
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(別紙32)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
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(別紙37)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 9A 特定目的会社及び特定目的信託(SPC及びSPT)関係)の一部改正
【業界団体への要請文】
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(別紙43)事業者に対する要請文(金融商品仲介業者向け)
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(別紙44)事業者団体・事業者に対する要請文(投資法人向け)