お詫びとお知らせ

2024/05/15  エステー 株式会社 

2024年05月15日

その他

お詫びとお知らせ

エステー株式会社は、不当景品類及び不当表示防止法(「景品表示法」)第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和6年4月25日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。

弊社は、「MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット」(「本件商品①」)、「MoriLabo 花粉バリアスティック」(「本件商品②」)、「MoriLabo 花粉バリアシール」(「本件商品③」)及び「MoriLabo 花粉バリアスプレー」(「本件商品④」)を一般消費者に販売するに当たり、
(1)令和元年12月12日から令和5年11月16日までの間、例えば、本件商品①について、自社ウェブサイトにおいて、「香りで花粉をガード※ 花粉を直接覆って、アレル物質の働きを引き下げる」等と表示することにより、あたかも、本件商品①~③について、寝室に置く等するだけで、トドマツ精油の香りの成分が、浮遊するスギ花粉を含む花粉をガードする効果及びスギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の働きを低減する効果等の効果が得られるかのように、
(2)また、令和2年12月25日から令和5年9月29日までの間、本件商品④について、例えば、自社ウェブサイトにおいて、「MoriLabo(R) 花粉に直接アプローチ 次世代の花粉対策」、「花粉をWブロック※1」等と表示することにより、あたかも、本件商品④について、顔や頭髪にスプレーするだけで、スギ花粉を含む花粉が付着することをブロックする効果、及び本件商品④に含まれるトドマツ精油の香りの成分が、顔や頭髪の周りにおいて浮遊するスギ花粉をコーティングすることによりアレル物質の働きを低減する効果が得られるほか、顔や頭髪の周辺の空間に浮遊するウイルスが付着することを99%ブロックする効果等の効果が得られるかのように示す表示をしていました。
弊社は、これらの表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁長官からの求めに従い資料を提出しましたが、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められませんでしたので、これらの表示は、本件商品①~④の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
なお、本件商品①~④は、令和5年11月末に製造・販売を終了しております。(一部ネットショップや店頭でお取り扱いがある場合がございます。)
お客様をはじめ、関係各位には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、今後、製品における適正な表示に万全を期するため、徹底して再発防止に取り組んでまいります。

◆本件に関するお問い合わせ先
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-121-999
受付時間/9時~17時(土・日・祝日を除く)

令和6年5月15日

エステー株式会社

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