志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の届出

2024/07/01  北陸電力 株式会社 

2024年7月1日

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の届出

本日(7月1日)、志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画※1を内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出ましたのでお知らせします。

当社は、志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画(以下、「計画」)の修正について、石川県、志賀町及び富山県との協議※2が終了したことから、本日(7月1日)原子力災害対策特別措置法(以下、「原災法」)第7条第3項※3に基づき、内閣総理大臣及び原子力規制委員会へ届け出ました。(別紙参照)

以上

別紙:「志賀原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」修正の要旨について

※1 原子力事業者防災業務計画
原災法第7条第1項に基づき、原子力発電所における原子力災害予防対策、緊急事態 応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子 力災害の復旧を図るために必要な業務を定めた計画。

※2 石川県、志賀町及び富山県との協議
原災法第7条第2項において、原子力事業者は、計画を修正しようとするときは、修正しようとする日の60日前までに、原子力事業者の所在都道府県(石川県)、所在市 町村(志賀町)及び関係周辺都道府県(富山県)に計画の案を提出して協議しなければならないことを規定。

※3 計画の届出
原災法第7条第3項において、原子力事業者は、計画を修正したときは、速やかに内 閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出なければならないことを規定。

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https://www.rikuden.co.jp/press/attach/24070101.pdf?1719807384