2024 年 12 月 19 日
東京電力パワーグリッド株式会社
(お知らせ)
一般用電気工作物の調査における不適切事案について
当社は、電気事業法および関連する省令(電気設備に関する技術基準を定める省令等)に基づき、一般用電気工作物が設置された時または変更の工事が完了した時のほか、省令に定める頻度で調査※1を実施しております。本調査の大部分は、登録調査機関※2へ委託しておりますが、一部調査においては、当社社員または当社設備の工事を担っている施工会社に委託しております。
当社が施工会社に調査を委託する際、その調査員に対しては、法令で定める資格※3を保有していることおよび、調査品質確保のため当社が定める資格要件ならびに認定※4を受けていることを義務づけておりますが、これらの条件を満たさないまま調査を行っていた事案を確認しました。 また、当社社員による調査においても、法令で定める資格を保有しない者が調査を行っていた事案を確認しました。
本事案により、関係者のみなさまにご不安とご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
必要な条件を満たしていない調査員が調査を行った一般用電気工作物については、すみやかに再調査を行うとともに、今後、同様の事案が発生しないよう再発防止策の徹底に努めてまいります。
1.不適切事案の概要
■事案① 調査における委託先調査員の不適切事案
調査の一部において、委託先調査員が、調査に従事できる条件の認識を誤っていたことから、調査員としての条件を満たさないまま調査を行っていたことを確認しました。
また、本不適切事案を受け実施した調査員の資格確認の過程で、調査の結果を記載する書類に、実際に調査を行った者とは異なる氏名を記載した不適切事案についても確認しました。
対象:住宅・商店・事務所などを除く、街路灯・信号灯や臨時電灯※5等の一定の契約設備容量以下の一般用電気工作物の設置または変更の工事が完了した時に行う調査
■事案② 調査における当社社員の不適切事案
調査の一部において、当社社員が調査業務に従事できる条件の認識を誤っていたことから、法令で定める資格を有していないにもかかわらず、調査を行っていたことを確認しました。
対象:住宅・商店・事務所、街路灯・信号灯や臨時電灯等の一般用電気工作物の設置または変更の工事が完了した時に行う調査および省令に定める頻度で行う調査
2.対象人数および件数
対象の調査員数
過去に実施した調査件数※6
事案①
23 名
15,119 件
事案②
2 名
362 件
計
25 名
15,481 件
3.発生原因
一部の当社社員および委託先調査員が調査に従事できる条件の認識を誤っていたことに加え、調査結果の記録に関する教育不足および調査員の管理面に不明瞭な扱いがあったことがあげられます。
4.当面の対応および再発防止に向けた取組
■当面の対応
今回発覚いたしました、必要な条件を満たしていない調査員の調査を中止し、当該調査員が調査した一般用電気工作物について、対象の設備を所有のお客さまへご連絡のうえ、順次、再調査を行います。
■再発防止に向けた取組
調査員の認定フローの再定義や調査者を管理する仕組みの再構築を実施し、再発防止に努めてまいります。
※1 調査
電気事業法および関連する省令(電気設備に関する技術基準を定める省令等)に基づき、
一般用電気工作物の保安を確保するために実施するもの。
一般電気工作物が設置された時および変更の工事が行われた時に行うほか、
一般需要家においては、4 年に 1 回以上の頻度で実施し、電気設備に関する技術基準を定める省令の適合可否を調査する。
※2 登録調査機関
電気事業法第 57 条の 2 第 1 項に基づき経済産業大臣の登録を受けた機関。
※3 法令で定める資格
以下のいずれかを満たす者。
・学校教育法に基づく、電気工学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者
・第一種電気工事士または第二種電気工事士
・主任技術者免状の交付を受けている者
※4 当社が定める資格要件および認定
当社が定める資格要件(学校教育法に基づく、電気工学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者、または、電気工事士資格取得者)を満たした者に対し、社内研修を実施した後、調査員として認定する。
※5 臨時電灯
道路工事や建設工事現場の照明などに使用するための需要で、契約使用期間が 1 年未満のもの。
※6 過去に実施した調査件数
調査記録の保有期間である約 5 年分(2019 年 8 月~2024 年 11 月)を遡り確認し、必要な条件を満たしていない調査員が実施していた件数。
以上