2025 年 12 月 19日
JR グループ
通信制高校の「学習等支援施設」に通所する場合の通学定期券等の 2026 年度以降の取扱いについて
2022 年(令和 4 年)に文部科学省令である「高等学校通信教育規程」が一部改正されたことに伴い、JR 各社では通信制高校の生徒が学習等支援施設(※)に通所する場合の通学定期券及び通学用割引普通回数券(以下「通学定期券等」とします。)の取扱いを変更しましたが、2025年3月31日(月)までにJR各社が指定していた学習等支援施設に通所する場合は、2026年3月31日(火)までを期限として、通学定期券等の発売を継続しています。
このたび、文部科学省及びJR各社にて、2026年度以降の取扱いについて協議し、具体的な取扱いが決まりましたので、お知らせします。なお、この取扱いにより現在学習等支援施設に通学定期券等で通われている方(卒業生を除きます。)につきましては、基本的には継続して通学定期券等を発売いたします。
(※)高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第3条第1項第2号に定められている「生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であつて、面接指導等実施施設以外のもの」。
1.通学定期券等の発売条件
文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)から発出された「通信制高等学校の生徒が学習等支援施設に通所する場合に通学定期乗車券等を発売する要件等について(通知)」(令和7年12月18日7初参高第34号)(※)に記載のある「対象となる生徒」及び「対象となる学習等支援施設の要件等」を満たす場合は、JR 各社において対象施設としての手続きを行ったうえで、通学定期券等を発売します。
(※)詳細については、文部科学省の公式サイトをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/content/20251218-mxt_koukou02-100002270_02.pdf
通学定期券等をお求めいただく際に、各学校から発行される通学証明書又は学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)の提出が必要となります。なお、対象施設であるかどうかは、通われる通信制高校にご確認ください。
※ 今後各学校に対し、JR各社から具体的な手続きについてご案内します。
3.学習等支援施設における取扱変更開始日
2026 年4月1日(水)から取扱いを変更します。
※ 指定の申請により条件を満たした施設のみ対象とします。
以上