経済産業大臣からの業務改善命令等の受領について

2024/07/26  東邦瓦斯 株式会社 


2024年7月26日
東邦ガス株式会社

経済産業大臣からの業務改善命令等の受領について

東邦ガス株式会社(社長:増田信之)は、2024年3月4日に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく警告を受領したことを受け、電力・ガス取引監視等委員会(以下、「委員会」)から本件に関する事実関係や再発防止策についての報告徴収等を受領し、3月18日に報告しました(2024年3月18日お知らせ済み)。

当社は、本日、経済産業大臣から、大口都市ガス供給に関して、ガス事業法に基づく業務改善命令を受領しました。また、委員会から、家庭用の電気・都市ガス供給及び卒FIT電気(FIT制度による電気の買取期間満了後の電気)の買取に関する業務改善指導等を受領しました。

本件に関しましては、お客さまをはじめ関係者の皆さまに、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。

当社は、今後二度と独占禁止法違反を繰り返さないという断固たる決意のもと、既に再発防止の徹底に取り組んでいるところですが、この度の命令等を厳粛に受け止め、真摯に対応を検討し、再発防止に向けた取り組みを一層強化することを通じて、皆さまからの信頼回復に引き続き全力を尽くしてまいります。

【参考】業務改善命令の概要

1.他のガス小売事業者と共同して不当な取引制限及びこれに類する競争制限的な行為を行わないこと、並びに他のガス小売事業者との間でガス料金又は営業方針に関する情報交換を行わないこと。

2.上記1の行為をしないよう、再発防止のための計画(以下「改善計画」)を策定の上、事案の内容及び発生原因とともに社会に対して公表し、これを確実に実施すること。また、改善計画及びその実施状況を、8月23日(金)までに書面で報告すること。

3.今後1年間、4か月に1度の頻度で、改善計画の実施状況について委員会及び資源エネルギー庁に報告すること。

4.今後、委員会又は資源エネルギー庁が改善計画及びその実施状況について報告又は説明を求めた場合には、これに応じること。

以上

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