設備工事には電気工事業、電気通信工事業、管工事業など、建物のインフラ基盤整備全般にわたる。設備稼働管理や保守点検が伴う設備が多い
建設業法では建設工事は、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分類され、請負う工事の種類ごとにそれぞれ許可を受けなくてはならない。土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門の許可を持っていない場合は、500万円以上の工事を単独で請負うことはできないことが定められている。
国土交通省の「建設工事施工統計調査報告」では、設備工事業を電気工事業・電気通信工事業・管工事業・さく井工事業・熱絶縁工事業・機械器具設置工事業・消防施設工事業・その他の設備工事業の8つに分類している。
設備工事で扱う商品・サービスは、空調・給排水・電気・消防・通信などの設備の導入・施工・維持と、建物のインフラ基盤整備全般にわたっている。また、個別の建物・用途に応じた機器選定や仕様設計、現場での調整能力が求められる。製品販売そのものよりも、設備システムとして稼働させるための技術・管理を含むサービス提供の性質が強い。また設備は耐用年数が長く、メンテナンスを伴うものが多いため、保守・点検・改修などのアフターマーケット需要が継続的に存在することも特徴である。