設備工事には電気工事業、電気通信工事業、管工事業といった種類がある
建設業法では建設工事は、2種類の一式工事と27種類の専門工事の29業種に分類され、請負う工事の種類ごとにそれぞれ許可を受けなくてはならない。土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門の許可を持っていない場合は、500万円以上の工事を単独で請負うことはできない仕組みとなっている。
国土交通省の「建設工事施工統計調査報告」では、設備工事業を8つに区分しており、電気工事業、電気通信工事業、管工事業、さく井工事業、熱絶縁工事業、機械器具設置工事業、消防施設工事業、その他の設備工事業で分類している。