リフォームは、冷暖房設備等の変更や、水廻りを中心とする住宅設備の修繕・改修などが中心
リフォームは、建築基準法に基づく分類では、新築以外の建築工事、すなわち増築や改築、修繕、模様替えを対象としている。
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、2024年度におこなわれたリフォームの内容としては「冷暖房設備等の変更」が34.2%と最も多く、次いで「住宅内の設備の改善・変更」が32.9%となっている。また、総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2019年以降に持ち家に対して行われた増改築・改修工事の分類別の割合では、「台所、トイレ、浴室、洗面所の改修工事」が16.1%と最も大きく、特に劣化の進行が早い水廻りの設備の修繕・改修が大きなウェイトを占めていることがわかる。