酒類・関連商品を扱う。販売には免許が必要な規制業界
酒販店の主力商品は、清酒・焼酎・ビール・ワイン・ウイスキーなどの各種酒類である。また多くの店では酒類以外にソフトドリンク・食品・菓子・つまみなどの関連商品も扱っている。地域の地酒や限定商品を扱うことで差別化を図ることもある。
酒類販売は、酒税法に基づき「酒類販売業免許」が必要な規制業界である。ただし、通信販売をおこなわない一般小売業免許に関しては1990年代後半から2000年代初頭にかけ規制が緩和され、取得が容易になっている。
酒類の通信販売については、「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があり、取り扱うことのできる商品に制限がかけられている。国内で製造された酒類のうち、酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000kl(キロリットル)未満である酒類製造者が製造、販売する酒類または輸入酒類のみに制限されているため、国内大手メーカーの製造する商品は販売することが出来ない。
酒類の販売に加え、飲食店など業務用については配達サービスや商品提案をおこなっている。また贈答用の包装やのし紙対応などのサービスも提供している。酒類の品質は保存状態による影響を受けやすく、同一の商品でも個別の状態が異なる場合が多い。そのため、特に高価格品など一定以上の品質が求められる商品に関しては、顧客からの信頼性を形成することが重要となる。