海運業は旅客や貨物を運ぶ運送業と、船舶の貸渡しをおこなう貸渡業に分類される
日本標準産業分類では、海運業界は水運業に分類される。水運業には外国の諸港との旅客や貨物の運送をおこなう外航海運業、日本沿岸諸港間で旅客や貨物の運送をおこなう沿海海運業(内航海運)の他に河川や湖沼で旅客や貨物の運送をおこなう内陸水運業、船舶の貸渡しをおこなう船舶貸渡業が含まれる。従来は、内航海運業法上、内航海運業には、内航運送業(オペレーター)と内航船舶貸渡業(オーナー)の2つの事業区分が設けられており、荷主と運送契約を締結できるのはオペレーターに限られていたが、2005年4月の内航海運業法改正により、内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分は廃止されている。またこの改正に伴い、オーナーも直接荷主と運送契約を締結することが可能になった。