警備業は4種類に大別される。施設やイベントなどの警備が9割を占める。機械警備によって保険や住宅の同時契約や高付加価値サービスの幅が拡大
警備業法では、警備業の業務を1号から4号までの4つの業務に区分している。施設の警備をおこなう1号業務(施設警備)、人や車両が通行する場所の警備をおこなう2号業務(雑踏・交通誘導警備)、運搬中の貴重品等の警備をおこなう3号業務(運搬警備)、人の身辺警備をおこなう4号業務(身辺警備)が定められている。警備業者はそれぞれの業務ごとに認定を受ける必要があり、警察庁の「警備業の概況」によると、2024年の警備業者数は10,811社で、1号業務の認定を受けた事業者が65%、2号が81%、3号が6%、4号が7%で、1号・2号業務を担う事業者が多い。業務契約の違いとして、1号、3号、4号は比較的長期契約によるサービスであるのに対し、2号業務は工事現場やイベントなどでの交通誘導や警備が中心でスポット契約が多い点が挙げられる。また、1号業務の中にはセンサーや監視カメラにより施設を監視する「機械警備」があり、自動化されたサービスであるため必要な人員が少なく、警備員を派遣する労働集約的な他の業務とは異なっている。
サービスの契約についての特徴として、警備業務と同時に損害保険や火災保険など賠償の同時加入や、施設の建設と同時に防犯・防火設備が併売されることが多くなっていることが挙げられる。機械警備の普及により、建設の際に防犯システムを導入することが可能となり、例えばセコムは自社で建築設備工事会社や損害保険会社を保有することで、包括的な商品販売をおこなうようになっている。また機械警備によって新たな高付加価値サービスも生まれている。高齢者向けの非常呼び出しボタンや転倒検知センサーを備えた見守りサービス、子供の留守番に対応したサービスなどのラインナップが拡大している。