交通機関・宿泊施設・飲食店・観光施設などの旅行素材を組み合わせて手配し、旅行商品として販売
旅行代理店が取り扱う旅行素材は、旅行を構成する要素のことで、航空券や新幹線などの交通機関・宿泊施設・飲食店・観光施設(レジャー施設・博物館・美術館等)など多様である。クルーズ船や寝台列車など、レジャー要素の強い交通手段も特色のある素材となっている。旅行代理店は、これらの旅行素材の予約・手配、旅行素材を組み合わせた商品の企画・販売を主なサービスとしている。
旅行業法では、旅行業務として「基本的旅行業務」「付随的旅行業務」「相談業務」の3つを定め、これらの旅行業務をおこなう事業者は、観光長官又は都道府県知事の登録を受けることを義務付けられている。旅行事業者は業務範囲によって区分されており、それぞれの区分で手続きが異なる。また旅行契約は以下の3つの形態が定められている。
募集型企画旅行: パッケージツアーなど、旅行業者が予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの
受注型企画旅行: 修学旅行など、旅行業者が旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの
手配旅行: 旅行業者が旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの
旅行事業者は、第1種~第3種旅行業者・地域限定旅行業者・旅行業者代理業者など登録区分が分かれ、それぞれの区分で取り扱うことのできる旅行契約の範囲が定められている。
旅行商品の特徴として、社会的な情勢の影響を受けやすいという点が挙げられる。個人向けの商品は基本的に娯楽であるため、景気動向や自然災害等により消費者マインドが左右されるほか、テロなど政情不安による海外旅行者の減少などで市場環境が大きく変動する。