宿泊施設、飲食、観光資源、交通手段などの旅行素材を組み合わせて手配し、旅行商品として販売
旅行代理店が取り扱う旅行素材とは、旅行を構成する要素のことで、宿泊施設、飲食、観光資源、観光施設(レジャー施設、博物館・美術館等)などを指す。航空券や新幹線などの交通手段に加え、クルーズ船や寝台列車など、レジャー要素の強いものも特徴的な観光素材となっている。旅行代理店は、これらの旅行素材を手配することや組み合わせて販売することを主なサービスとしている。
旅行業法では、旅行業に該当する行為を「基本的旅行業務」「付随的旅行業務」「旅行相談業務」の3つに分類している。業務範囲は、募集型企画旅行(旅行業者が予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの。例:パッケージツアー)、受注型企画旅行(旅行業者が旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの。例:修学旅行)、手配旅行(旅行業者が旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの)とされている。
旅行商品の取扱には旅行業法に従い旅行業者としての登録が必要であり、第1種~第3種旅行業者・地域限定旅行業者・旅行業者代理業者と段階的に取り扱うことのできる商品の範囲が定められている。
旅行商品の特徴として、社会的な情勢の影響を受けやすいという点が挙げられる。個人向けの商品は基本的に娯楽であるため、景気動向や自然災害等により消費者マインドが左右されるほか、テロなど政情不安による海外旅行者の減少などで市場環境が大きく変動する。