倉庫の種類は8つに分類されており、大部分は普通倉庫事業者となっている
倉庫の種類は倉庫業法(国交省所管)により8つに分類されている。それぞれの倉庫には対応すべき措置が決められており、事業者はそれらを満たすことが義務付けられている。普通倉庫といわれる倉庫には1類~3類の倉庫と野積倉庫(4類)、貯蔵品倉庫(6類)、危険品倉庫(7類)が含まれており、全国の倉庫業者の大部分は普通倉庫事業者となっている。普通倉庫以外では、原木等の木材を水面にて保管する倉庫である水面倉庫や常時摂氏10度以下で保管することが適当な物品を保管する冷蔵倉庫がある。また、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人の財産を保管する倉庫はトランクルームと呼ばれ、1類から8類までのいずれの倉庫でもおこなうことが可能である。