介護サービスは大きく「在宅型介護」と「施設入居型介護」に分類され、それぞれ要介護レベルの違いに応じて様々な種類が存在する
介護サービス業界では、日常生活に何らかの支援が必要な要支援高齢者や要介護高齢者に対して、日常生活を支援するサービスを提供する。年金制度と並ぶ社会保障制度である介護保険制度のもと、参入事業者は公的な規制・管理・支援を強く受けながら事業を展開している。介護サービスは大きく、「在宅型介護サービス」と「施設入居型介護サービス」に分類できる。
在宅型介護サービスは、基本的に利用者が自宅に居ながらサービスを受けられることに特徴がある。主なサービスとして、介護職員が利用者を訪問して介護・看護・入浴・リハビリなどをおこなう「訪問系」、利用者側が施設に通所し介護サービスを受けるいわゆるデイサービスやデイケアと呼ばれる「通所系」、また通所ではなく短期に入所するショートステイと言われる「短期入所系」、地域密着で見守りサービスなどをおこなう「地域密着型」サービスなどがある。基本的には民間企業がサービス提供をおこなっている。サービス利用者が介護保険の適用を受けるためにはケアプランが必要であり、その作成支援もケアマネージャーがおこなう。プランにしたがってサービスが提供されることから重要度が高く、介護支援専門員の公的資格を要する。
一方で、居住場所としての機能も持ち合わせているのが「施設入居型介護」である。大きくは「有料老人ホーム」とその他の「介護療養型医療施設」「介護老人保健施設」「介護老人福祉施設」に分類される。「介護療養型医療施設」は慢性疾患を有し長期療養が必要な要介護者に対して医療的なケアも含めた介護サービスを提供し、「介護老人保健施設」は在宅への復帰を目的としたリハビリなどをおこなう施設であり、「介護老人福祉施設」はその他介護保険が適用されるような日常生活の支援をおこなう施設である。以上の三施設は地方自治体や非営利団体により運営される。有料老人ホームは民間が運営し、介護老人福祉施設と役割が近いものであり、料金が高い分、公的機関が提供できない手厚いサービスを提供している。
介護サービスは介護保険制度と密接に関係し、要介護レベルに応じて支給額が異なる
介護サービス業界は介護保険制度と密接に関わっている。介護サービスは介護保険制度の対象となっており、対価である介護報酬は法定価格として定められている。利用者は介護報酬のうち所得に応じて1~3割を自己負担し、残りは公費によってまかなわれる。
介護保険の利用には、市町村により要介護認定を受ける必要があり、主に65歳以上で日常生活に支障がある高齢者が対象となる。支障の度合いにより「要支援1・2」「要介護1~5」に区分され、それぞれに応じた介護保険の支給限度額が設定されている。介護保険の対象は訪問介護や施設介護などの介護サービスに加え、手すり設置やバリアフリーなど住宅改修費用、専用ベッドや車いすなどの福祉用具購入・レンタル費用も適用の対象となる(施設内での食事代などは対象外)。